不動産は借金もあり借金ごと相続する予定です

お父様が同意しているであれば、どのような形で相続財産を分けても問題ありません

遺産相続について

1)遺留分の問題ではありません

このような場合は債務の責任を負う人はいなくなるでしょうか?ご教授下さい

母親が以前破産宣告している徒のですが、今回の相続には全く関係ありません

貯金額も少なく、家も小さなですが、前妻の子とトラブルがあり、今後、もめそうです

いいえ、おば様がご健在なら考えられるので50%の権利は変わりません





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