不動産は借金もあり借金ごと相続する予定です
お父様が同意しているであれば、どのような形で相続財産を分けても問題ありません
遺産相続について
1)遺留分の問題ではありません
このような場合は債務の責任を負う人はいなくなるでしょうか?ご教授下さい
母親が以前破産宣告している徒のですが、今回の相続には全く関係ありません
貯金額も少なく、家も小さなですが、前妻の子とトラブルがあり、今後、もめそうです
いいえ、おば様がご健在なら考えられるので50%の権利は変わりません
お父様が同意しているであれば、どのような形で相続財産を分けても問題ありません
遺産相続について
1)遺留分の問題ではありません
このような場合は債務の責任を負う人はいなくなるでしょうか?ご教授下さい
母親が以前破産宣告している徒のですが、今回の相続には全く関係ありません
貯金額も少なく、家も小さなですが、前妻の子とトラブルがあり、今後、もめそうです
いいえ、おば様がご健在なら考えられるので50%の権利は変わりません