現金、預金、思うですが、美術品などは鑑定士によってかなり評価の分かれるところだと思うです
美術年鑑などがありますし、国税局には専門の鑑定官がいます
何度も集まったり、何度も書類を集めたりの時間を抑えてたいと思います
まずは相続人がその3人であるを証明するためにお父様の戸籍謄本を出生から死亡時まで日付が切れないように取り寄せます
故人名義の預貯金と、不動産があります
いいえ、おば様がご健在なら考えられるので50%の権利は変わりません
夫が亡くなってから事あるごとに私と衝突しますが誰も義父をいさめるがいないです
弁護士の範疇です