母が亡くなり遺言により不動産は私に

お父様が同意しているであれば、どのような形で相続財産を分けても問題ありません

その様な状況なので大変申し訳ないですがご遠慮したいと考えております

質問者様が混乱しているように思えます

(負債もありません)先方への手紙に「財産は預金のみです」と伝えて信用されず聞かれた場合、行政書士へ頼むは可能でしょうか?また費用はどれくらいでしょうか?私としては証人となる第三者(相手が納得できる様な)が欲しいだけなですが・・・宜しくお願いします

(1)「何々を持っていない」という証明は、「このとおり、ここにこれが有る」という証明とは異なり、「悪魔の証明」と呼ばれます

家賃は父名義の通帳に振り込んでもらってますが、通帳をなりますか?解かりづらいかもしれませんがお願いします

(1)貸工場(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作り、相続人全員が押印した遺産分割協議書(あなた以外の相続人は、全員実印を押印し、印鑑証明書1通を添える)が必要です





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