今月になり、『次女が相続人に決定したので、不動産屋はもうこれ以上仲介には入りません(入れません)』と通知があった矢先のです

私も大家やってますが、ひどいですね

当該預金口座の配偶者からの贈与扱いになるですか

質問が何に対してされているか?がよくわかりません

父が亡くなる三年程前に再婚した後妻がいます

被相続人であるお父様から特別な贈与を受けていた相続人は「特別受益者」として、その贈与額を持ち戻して各相続人の相続分を算出します

借用書は公正証書ではなく父の自署もなく印鑑は実印)です

私の実体験ですがしたですが、実父が亡くなったと突然連絡が来ました





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